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Personal Law
個人のお客様

弁護士の利用をためらう理由として、敷居が高い、説明が分かり辛い、どのくらい費用がかかるのか不安といったイメージがございます。

そこで、当事務所では、当事者意識を持って親身になり、平易な言葉と豊富な資料を駆使して、見積書等でどの程度の費用がかかるかの見通しを充分にご説明いたします。

業務分野

労働問題

交通事故

相続・遺言

債務整理

不動産

離婚

刑事事件

不当解雇
不当解雇

解雇とは

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解雇は、大きくわけて①普通解雇、②整理解雇、③懲戒解雇の3種類があります。

仕事は、労働者にとって、生活を営む上で重要なものであるので、解雇については関心が高い方が多いと思います。また、新型コロナウイルスの影響から法人・企業は、休業を迫られ、経営が苦しい状況となっており、そのしわ寄せが、労働者にまで至ることが考えられます。

解雇されたらどうすればいい

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解雇されると、ショックでなにも手につかなくなると思います。しかし、以下の内容は試みてください。

解雇理由証明書

解雇は急に訪れることがほとんどです。また、証拠の多くは法人・企業がもっていることがほとんどです。そのため、労働者にとっては、証拠を充実させることがとても重要になります。

まず、解雇された場合には、解雇の理由を明らかにするように求めてください。

その際、口頭では証拠として残らないので、解雇理由証明書の交付を求めてください。

解雇理由証明書には、解雇になってしまった理由が記載されています。

解雇理由がわかることで、法人・企業と戦いやすくなります。

就業規則の開示要求

就業規則は法人・企業の法律です。解雇は、就業規則により行われます。そのため、解雇理由となった規定は必ず就業規則に記載されています。

解雇について、就業規則にどのように規定されているかは重要なので、就業規則の開示を法人・企業に求めてください。

また、開示してもらえない場合には、所轄の労働基準監督署で閲覧可能なので、閲覧して解雇理由となった規定を確認してください。

普通解雇の場合はどうすればいい

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普通解雇とは使用者の労働契約上の解約権の行使をいいます。使用者は労働者へ30日前までの解雇予告、あるいは解雇予告手当の支給が必要となります。

普通解雇の対象となるものとしては以下のものが考えられます。

  •  怪我や病気により労働ができない

  •  職務怠慢

  •  勤務成績の不良 等

もっとも、上記のような行為があったとしても業務への影響や行為の程度に鑑みて、合理的な理由がなければならないと解されています。

整理解雇の場合はどうすればいい

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整理解雇は普通解雇に含まれますが、経営的な理由に起因するため区別されています。

整理解雇を行う場合には、以下の4要素から考える必要があります。

  • 人員削減の必要性

  • 解雇回避努力

  • 人選の合理性

  • 手続の妥当性

2020年4月に新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言がだされました。これにより、会社経営が困難となり、整理解雇を行う会社が増加することが予想されます。

整理解雇された場合には上記4要素について考える必要がありますが、その検討はとても難しいです。

整理解雇された場合、上記の4要素から、不当解雇に該当するか否かを検討し、丁寧にご説明いたします。

懲戒解雇の場合はどうすればいい

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懲戒解雇とは、企業秩序を乱す行為に対する制裁罰であるところの懲戒処分として行われる解雇をいいます。

懲戒解雇は普通解雇と異なり事前に解雇予告なく行われます。

懲戒解雇は解雇予告なく行われるため、労働者にとって、証拠を集める術が限定されます。

そのため、法人・企業から渡された書面はしっかりと保存しておいてください。

 

懲戒解雇を行うためには、以下の有効要件を満たす必要があります。

  • 懲戒事由及び懲戒の種類が就業規則に明示され、周知されていること

  • 規定の内容が合理的であること

  • 規定に該当する懲戒事由があること

  • 社会的通念上の相当性があること

上記の要件から、不当解雇に該当するか否かを検討し、丁寧にご説明いたします。

上記では、普通解雇、整理解雇及び懲戒解雇についてご説明しましたが、具体的に不当な解雇かどうかの判断はとても困難です。当事務所は、労働問題について豊富な経験がある弁護士がおり、ご相談いただいた際には、詳細にご説明させていただきます。

雇い止め対応
雇止め対応

雇止めとは

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雇止めとは、有期労働契約の契約期間終了後に、使用者が契約の更新を拒絶することをいいます。

 期間の定めのある労働契約の契約期間が終了すれば契約の効力は当然に終了します。労働者も使用者も契約終了について特に理由も必要ありません。

雇止めされたらどうすればいい

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雇止めは急に訪れることがほとんどです。また、証拠の多くは法人・企業がもっています。そのため、労働者にとっては、証拠を集めることがとても困難です。

雇止めされた場合には、法人・企業に理由を明らかにするよう求めてください。

その際、口頭では証拠として残らないので、書面の形で交付を求めてください。

不当な雇止めとなるのはどんなとき

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雇止めは当事者の自由な意思に委ねられておりますが、反復更新により実質的に期間の定めのない労働契約と同視できる場合、または契約更新につき合理的な期待が認められる場合には、更新拒絶について、客観的に合理的で社会通念上相当な理由が必要となります。

 以下の要件を満たす場合には、労働契約が更新されたものとみなされ、法人・企業が行った雇止めは違法なものとされます。

❶ 従業員・職員が法人・企業に契約更新の申込をした場合、または期間満了後遅滞なく有期労働契約締結の申し込みをした場合
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❷の1 当該労働契約が過去に反復して更新されたものであって、雇止めをすることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められること

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

または

❷の2 従業員・職員が期間満了時にその労働契約が更新されるものと期待することに合理的な理由があること

■考慮要素

✔業務の内容(業務の内容が恒常的か臨時的か、基幹的か補助的か)

✔更新の回数

✔雇用の通算期間

✔契約期間管理の状況(更新手続が厳格か形式的か、契約書を作成しない等)

✔雇用継続に期待をさせる使用者の言動

​ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

❸ 法人・企業がその申込を拒絶することに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上の相当性もないこと

お問い合わせ・ご面談予約

WEB
TEL
平日 朝10時〜夜18時まで受付
交通事故
交通事故

交通事故発生当初から完全サポート

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正当な賠償を受けるためには、症状に応じた適切な治療が必要不可欠です。

とりわけ、後遺症が残存することが予想されるケースでは治療の実績や治療中の画像検査(レントゲン、MRI)等が重要です。

交通事故は正しい知識をもって早めに対応することが重要です。

法律事務所First Penguinは、交通事故事案に豊富な知識と経験があり、交通事故に遭われた方に対して、示談時だけではなく、事故の発生当初から解決に至るまで、完全にサポートをしています。法律事務所First Penguinは、事故発生当初、治療終了後、後遺障害認定申請時、示談交渉時のどの段階でご依頼されても、通常、着手金は無料で、弁護士費用は成功報酬からの後払いです(※弁護士費用特約ご利用の場合は、上記報酬体系とは異なりますが、特約先保険会社から弁護士費用(着手金)のお支払いがあるため、ご依頼される方の負担はありません。)

後遺障害診断書作成・申請時のきめ細やかなサポート

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後遺障害認定を受けるためには、後遺障害診断書の記載内容がとても重要です。後遺障害診断書の記載内容によっては、通常認定を受けられる方でも、認定を受けられなくなる可能性もあるからです。

法律事務所First Penguinでは、後遺障害診断書作成の際にご依頼してくださったご依頼者様に対して後遺障害診断書作成時の注意点などをアドバイスしております。また、主治医の先生に対しても、文書による案内や面談などの実施をしています。

また、万一後遺障害診断書に記載すべきではないことが記載されているようなケースでは、主治医の先生に訂正の依頼をするなどきめ細やかな対応をしております。

法律事務所First Penguinは、交通事故によるむち打ちによる痛みや痺れなどの後遺障害から寝たきりになってしまった等の重度後遺障害のケースに至るまで豊富な経験と実績があります。

後遺障害認定を検討されている方や、これから後遺障害診断書を作成される方は、無料相談を実施していますので、ぜひ一度ご相談ください。

賠償金増額交渉の豊富な経験と実績

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保険会社は保険会社独自の基準(任意保険会社基準)で、低額の適切とはいえない賠償額を提示して示談をまとめようとするのが通常です。

とりわけ、後遺障害が認定されたケースの場合には、保険会社の提示額から数百万円単位や数倍に賠償金額が増額することも稀ではありません。(※下記「後遺障害慰謝料の目安」をご参照ください。)

法律事務所First Penguinは、後遺障害のないケースから死亡事故のケースに至るまで賠償金額の増額についても豊富な経験と実績があり、適切な賠償金額である裁判所基準を前提に交渉をします。

賠償金が提示されたが、適切な金額か分からない、増額の可能性があるかどうか等お悩みの方は、賠償額の増額見積を無料にて行っていますので、是非一度ご相談ください。

​後遺障害慰謝料の目安

後遺障害等級

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

第8級

第9級

第10級

​第11級

第12級

第13級

第14級

​自賠責保険基準

1500万円

998万円

​861万円​

737万円

618万円

512万円

419万円

331万円

349万円

190万円

136万円

94万円

57万円

32万円

裁判所基準

2800万円

2370万円

1990万円​

1670万円

1400万円

1180万円

1000万円

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

550万円

​※赤い本をもとに裁判所基準を記載しています。

法律事務所First Penguinの各段階でのサポート例

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事故発生

依頼者様の代理人として当事務所の弁護士が保険会社との交渉の窓口に

物損(お車等の修理費用、代車代、過失割合等)の交渉についても対応

健康保険や労災保険を利用すべきかどうかについて明確にアドバイス

治療(入院・通院)

症状に応じて適切な賠償を受けるための通院アドバイス、必要な検査のアドバイス

後遺障害認定の可能性についての見通しをご案内

休業損害の請求・交渉

保険会社からの治療費の打ち切り交渉

​完治or症状固定

後遺症が残存した方には後遺障害診断書の作成のサポート

後遺障害申請時の添付資料を吟味

ケースに応じて医師面談、画像鑑定

後遺障害認定申請

認定結果に応じて、異議申立や紛争処理機構で調停

ケースに応じて医師面談、医療照会、画像鑑定等を実施

示談交渉

裁判基準を踏まえ、豊富な経験と実績に基づき賠償金を増額交渉

裁判

訴訟メリットがあると見込まれるケースでは訴訟対応

✔交通事故に遭ったばかりだが、何をしたら良いのか分からない

✔保険会社からの電話がストレスなので、代わりに対応して欲しい

✔保険会社から来月で治療費は支払わないと言われたが、治療を継続したい

✔保険会社から提示された過失割合に納得いかない

✔後遺障害認定を受けるためにはどうすれば良いのか分からない

✔後遺障害の認定結果に不服だ

✔保険会社から提示された賠償額が低いのではないか、増額交渉して欲しい

✔弁護士に依頼した場合に費用がどれぐらいかかるか心配

✔自分の保険に弁護士費用特約があったが、どうすれば良いのか

 

上記のようなケースに当てはまる方は、まずは一日でも早く当事務所にご相談されることをおすすめいたします。

 

法律事務所First Penguinは、初回相談は無料で実施しております。また、着手金は無料で、弁護士費用は成功報酬からの後払いです(※弁護士費用特約ご利用の場合は、上記報酬体系とは異なります。特約先保険会社から弁護士費用(着手金)のお支払いがあるため、ご依頼される方の負担は通常ありません。)。

今後の見通し、弁護士に依頼するタイミング、弁護士費用等を明確にご案内いたします。

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平日 朝10時〜夜18時まで受付
債務整理手続
債務整理手続

債務整理手続とは

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債務整理手続とは、大まかにいうと、借金そのものを減額したり、毎月の返済額を少なくすることで、借金のある生活から開放されたり、余裕をもって返済を継続するための手続です。

具体的な手続としては、

任意整理手続

個人再生手続

自己破産手続

の3つの手続があります。

任意整理手続とは

借金の減額(特に将来発生する利息をカット)交渉をしたり、毎月の返済額を少なくして、生活に支障がない範囲で返済を継続する手続です。

他の手続とは異なり、裁判所を通さずに、個別の貸金業者と交渉を行うことができます。そのため、状況に応じて、整理をする債務を選ぶことができる点にメリットがありますが、裁判所を通さない、各業者との合意しなければならないので、減額や分割には限界がある点がデメリットです。

この手続を行うと、ブラックリストに登録される(信用情報機関に登録される)ため、5年程度は、ローンを組んだり、クレジットカードを作成できなくなります。

個人再生手続とは

裁判所を通じて、借金を圧縮(借金額に応じて、最大5分の1から10分の1まで圧縮可能です。)した上で、毎月の返済額を少なくして、3年から5年程度でその圧縮した借金の返済を継続する手続です。

たとえば、借金が500万円ある方は、100万円に借金を圧縮した上で、月々2万7778円程度を3年間支払えば、借金を返済し終える可能性があります。

この手続は、上記のように借金の大幅な圧縮ができるだけでなく、住宅ローンを支払い中の方は、住宅ローンだけは特別に支払い続けることによって、住宅を維持することができるところに大きなメリットがあります。

この手続を行うと、手続を行ったことが官報という国の発行する新聞のようなものに掲載されます。また、他の2つの手続と同様、ブラックリストに登録される(信用情報機関に登録される)ため、5年程度は、ローンを組んだり、クレジットカードを作成できなくなります。

自己破産手続とは

裁判所を通じて、税金などの特別な債務を除く全ての借金を返済する義務をなくす(「免責」といいます。)ことで、借金のある生活から開放されるための手続です。

資産価値のある住宅や自動車や生活に必要な範囲を大幅に超える財産は基本的に手放さなくてはいけない手続ですが、税金などの特別の債務以外の、借金を返済しなくて良いところに大きなメリットがあります。

この手続を行うと、手続を行ったことが官報という国の発行する新聞のようなものに掲載されます。また、他の2つの手続と同様、ブラックリストに登録される(信用情報機関に登録される)ため、5年程度は、ローンを組んだり、クレジットカードを作成できなくなります。また、一定の職業(警備員、生命保険募集人等)の方は、手続中はその仕事をできなくなります。

上記の債務整理とは少し性質が異なりますが、返済し過ぎた借金の返還をする手続として

・過払い金請求手続

というものがあります。

これは、返済し過ぎた借金の返還をする手続です。長年借金の返済をしていたような方は、借金だと思っていたものが資産である可能性があります。

過払い金請求に関しては、業者との最終取引から10年の時効がありますので、早めに請求をしないと、請求する権利が失われる可能性がありますので注意が必要です。

 

 これまでご説明した内容をまとめますと、以下のような内容になります。

任意整理手続

メリット

・借金の減額ができる(とりわけ、将来発生する利息をカットすることができます。)
・毎月の借金額を減少することができる
・整理をする債務を選ぶことができる
・いまある財産を手放す必要がない

デメリット

・ブラックリストに登録される
・裁判外の手続であり各業者と合意する必要があるため、借金の減額や分割交渉に限界がある

任意整理手続

メリット

・借金の大幅減額(圧縮)ができる
・住宅を含め、今ある財産を手放さなくても良い

デメリット

・ブラックリストに登録される
・手続を行ったことが官報に掲載される
・整理する債務は選択できず、すべての債務を裁判所に申告する必要がある

自己破産手続

メリット

・すべての債務の支払い義務がなくなる
※税金など特別な債務は除く

デメリット

・ブラックリストに登録される
・手続を行ったことが官報に掲載される
・整理する債務は選択できず、すべての債務を裁判所に申告する必要がある
・生活に必要な範囲を大幅に超える財産は処分しなければならない
・職業制限がある

過払い金請求

メリット

・払いすぎた借金の返還請求を行うことができる

デメリット

・特にない
※最終取引から10年経過すると消滅するため注意が必要

債務整理手続の検討・相談はいつすべきか

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債務整理手続をするべきかどうかの検討・相談は、一日でも早いほうが良いです。

なぜなら、選択できる手続が増えますし、また、経済状況によっては、手続を行うための費用を工面することすらままならなくなる可能性があるからです。

また、過払い金に関しては、業者との最終取引から10年の時効がありますので、早めに請求をしないと、請求する権利が失われる可能性があります。

当事務所には、個人の方の債務整理手続についても豊富な経験がある弁護士がおり、債務整理手続をするべきかどうか、債務整理手続の中でどの手続を選択するべきか、お悩みの方の状況に応じたアドバイスをいたします。

 

✔ 転職をしたことにより、給料が減り、毎月支払えていた借金が支払えなくなったので、裁判まではしたくないが、毎月の返済額を減らしたい

✔住宅ローン支払い中の住宅は手元に残したいが、毎月の借金の返済額が大きいため遅れ始めているので、どうすれば良いか

✔借金額が増えてしまい、私の収入では分割や圧縮したとしても借金の返済はできなくなってしまったので、自己破産をして返済から開放されたい 

✔ 10年以上前の利息が高い時期に、貸金業者から借金をし最近完済をしたが、過払い金があるかもしれないので調べて欲しい 

 

上記のようなケースに当てはまる方は、まずは一日でも早く当事務所にご相談されることをおすすめいたします。

債務整理手続の初回相談は無料にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。

どの手続をとるのが適切か、手続きをとるタイミングや手続に必要な費用について、詳しく丁寧にご案内いたします。

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