Personal Law
個人のお客様

弁護士の利用をためらう理由として、敷居が高い、説明が分かり辛い、どのくらい費用がかかるのか不安といったイメージがございます。
そこで、当事務所では、当事者意識を持って親身になり、平易な言葉と豊富な資料を駆使して、見積書等でどの程度の費用がかかるかの見通しを充分にご説明いたします。
業務分野
労働問題
交通事故
相続・遺言
債務整理
不動産
離婚
刑事事件
不当解雇
解雇とは
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解雇は、大きくわけて①普通解雇、②整理解雇、③懲戒解雇の3種類があります。
仕事は、労働者にとって、生活を営む上で重要なものであるので、解雇については関心が高い方が多いと思います。また、新型コロナウイルスの影響から法人・企業は、休業を迫られ、経営が苦しい状況となっており、そのしわ寄せが、労働者にまで至ることが考えられます。
解雇されたらどうすればいい
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解雇されると、ショックでなにも手につかなくなると思います。しかし、以下の内容は試みてください。
解雇理由証明書
解雇は急に訪れることがほとんどです。また、証拠の多くは法人・企業がもっていることがほとんどです。そのため、労働者にとっては、証拠を充実させることがとても重要になります。
まず、解雇された場合には、解雇の理由を明らかにするように求めてください。
その際、口頭では証拠として残らないので、解雇理由証明書の交付を求めてください。
解雇理由証明書には、解雇になってしまった理由が記載されています。
解雇理由がわかることで、法人・企業と戦いやすくなります。
就業規則の開示要求
就業規則は法人・企業の法律です。解雇は、就業規則により行われます。そのため、解雇理由となった規定は必ず就業規則に記載されています。
解雇について、就業規則にどのように規定されているかは重要なので、就業規則の開示を法人・企業に求めてください。
また、開示してもらえない場合には、所轄の労働基準監督署で閲覧可能なので、閲覧して解雇理由となった規定を確認してください。
普通解雇の場合はどうすればいい
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普通解雇とは使用者の労働契約上の解約権の行使をいいます。使用者は労働者へ30日前までの解雇予告、あるいは解雇予告手当の支給が必要となります。
普通解雇の対象となるものとしては以下のものが考えられます。
-
怪我や病気により労働ができない
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職務怠慢
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勤務成績の不良 等
もっとも、上記のような行為があったとしても業務への影響や行為の程度に鑑みて、合理的な理由がなければならないと解されています。
整理解雇の場合はどうすればいい
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整理解雇は普通解雇に含まれますが、経営的な理由に起因するため区別されています。
整理解雇を行う場合には、以下の4要素から考える必要があります。
-
人員削減の必要性
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解雇回避努力
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人選の合理性
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手続の妥当性
2020年4月に新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言がだされました。これにより、会社経営が困難となり、整理解雇を行う会社が増加することが予想されます。
整理解雇された場合には上記4要素について考える必要がありますが、その検討はとても難しいです。
整理解雇された場合、上記の4要素から、不当解雇に該当するか否かを検討し、丁寧にご説明いたします。
懲戒解雇の場合はどうすればいい
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懲戒解雇とは、企業秩序を乱す行為に対する制裁罰であるところの懲戒処分として行われる解雇をいいます。
懲戒解雇は普通解雇と異なり事前に解雇予告なく行われます。
懲戒解雇は解雇予告なく行われるため、労働者にとって、証拠を集める術が限定されます。
そのため、法人・企業から渡された書面はしっかりと保存しておいてください。
懲戒解雇を行うためには、以下の有効要件を満たす必要があります。
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懲戒事由及び懲戒の種類が就業規則に明示され、周知されていること
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規定の内容が合理的であること
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規定に該当する懲戒事由があること
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社会的通念上の相当性があること
上記の要件から、不当解雇に該当するか否かを検討し、丁寧にご説明いたします。
上記では、普通解雇、整理解雇及び懲戒解雇についてご説明しましたが、具体的に不当な解雇かどうかの判断はとても困難です。当事務所は、労働問題について豊富な経験がある弁護士がおり、ご相談いただいた際には、詳細にご説明させていただきます。
雇止め対応
雇止めとは
1
雇止めとは、有期労働契約の契約期間終了後に、使用者が契約の更新を拒絶することをいいます。
期間の定めのある労働契約の契約期間が終了すれば契約の効力は当然に終了します。労働者も使用者も契約終了について特に理由も必要ありません。
雇止めされたらどうすればいい
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雇止めは急に訪れることがほとんどです。また、証拠の多くは法人・企業がもっています。そのため、労働者にとっては、証拠を集めることがとても困難です。
雇止めされた場合には、法人・企業に理由を明らかにするよう求めてください。
その際、口頭では証拠として残らないので、書面の形で交付を求めてください。
不当な雇止めとなるのはどんなとき
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雇止めは当事者の自由な意思に委ねられておりますが、反復更新により実質的に期間の定めのない労働契約と同視できる場合、または契約更新につき合理的な期待が認められる場合には 、更新拒絶について、客観的に合理的で社会通念上相当な理由が必要となります。
以下の要件を満たす場合には、労働契約が更新されたものとみなされ、法人・企業が行った雇止めは違法なものとされます。
❶ 従業員・職員が法人・企業に契約更新の申込をした場合、または期間満了後遅滞なく有期労働契約締結の申し込みをした場合
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❷の1 当該労働契約が過去に反復して更新されたものであって、雇止めをすることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められること
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または
❷の2 従業員・職員が期間満了時にその労働契約が更新されるものと期待することに合理的な理由があること
■考慮要素
✔業務の内容(業務の内容が恒常的か臨時的か、基幹的か補助的か)
✔更新の回数
✔雇用の通算期間
✔契約期間管理の状況(更新手続が厳格か形式的か、契約書を作成しない等)
✔雇用継続に期待をさせる使用者の言動
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❸ 法人・企業がその申込を拒絶することに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上の相当性もないこと
お問い合わせ・ご面談予約
交通事故
交通事故発生当初から完全サポート
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正当な賠償を受けるためには、症状に応じた適切な治療が必要不可欠です。
とりわけ、後遺症が残存することが予想されるケースでは治療の実績や治療中の画像検査(レントゲン、MRI)等が重要です。
交通事故は正しい知識をもって早めに対応することが重要です。
法律事務所First Penguinは、交通事故事案に豊富な知識と経験があり、交通事故に遭われた方に対して、示談時だけではなく、事故の発生当初から解決に至るまで、完全にサポートをしています。法律事務所First Penguinは、事故発生当初、治療終了後、後遺障害認定申請時、示談交渉時のどの段階でご依頼されても、通常、着手金は無料で、弁護士費用は成功報酬からの後払いです(※弁護士費用特約ご利用の場合は、上記報酬体系とは異なりますが、特約先保険会社から弁護士費用(着手金)のお支払いがあるため、ご依頼される方の負担はありません。)
後遺障害診断書作成・申請時のきめ細やかなサポート
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後遺障害認定を受けるためには、後遺障害診断書の記載内容がとても重要です。後遺障害診断書の記載内容によっては、通常認定を受けられる方でも、認定を受けられなくなる可能性もあるからです。
法律事務所First Penguinでは、後遺障害診断書作成の際にご依頼してくださったご依頼者様に対して後遺障害診断書作成時の注意点などをアドバイスしております。また、主治医の先生に対しても、文書による案内や面談などの実施をしています。
また、万一後遺障害診断書に記載すべきではないことが記載されているようなケースでは、主治医の先生に訂正の依頼をするなどきめ細やかな対応をしております。
法律事務所First Penguinは、交通事故によるむち打ちによる痛みや痺れなどの後遺障害から寝たきりになってしまった等の重度後遺障害のケースに至るまで豊富な経験と実績があります。
後遺障害認定を検討されている方や、これから後遺障害診断書を作成される方は、無料相談を実施していますので、ぜひ一度ご相談ください。
賠償金増額交渉の豊富な経験と実績
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保険会社は保険会社独自の基準(任意保険会社基準)で、低額の適切とはいえない賠償額を提示して示談をまとめようとするのが通常です。
とりわけ、後遺障害が認定されたケースの場合には、保険会社の提示額から数百万円単位や数倍に賠償金額が増額することも稀ではありません。(※下記「後遺障害慰謝料の目安」をご参照ください。)
法律事務所First Penguinは、後遺障害のないケースから死亡事故のケースに至るまで賠償金額の増額についても豊富な経験と実績があり、適切な賠償金額である裁判所基準を前提に交渉をします。
賠償金が提示されたが、適切な金額か分からない、増額の可能性があるかどうか等お悩みの方は、賠償額の増額見積を無料にて行っていますので、是非一度ご相談ください。


