法人・企業の倒産手続とは
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経済的に破たんしたため,債務を弁済できない状態になること(またはその状態)のことを,一般に「倒産」と言います。倒産状態に陥ったのちに、負債を整理し、経済的な再スタートをするための手続を倒産手続といいます。
倒産手続には、大きく分けて
事業を継続する手続として
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私的整理手続
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民事再生手続
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会社更生手続
事業を廃業する手続として
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破産手続
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特別清算
があります。
新型コロナウイルス感染拡大の影響
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、世界的に経済活動が停止するなどして、1930年代の世界恐慌や2008年のリーマンショックを超える景気への悪影響が懸念されています。
日本国内においても、インバウンドの大幅な減少や、緊急事態宣言が発令され、営業の自粛や、営業したとしても客足が遠のくなどして、経営状態が一気に悪化し、資金繰りに窮する法人・企業もみられるようになってきました。
もちろん、政府や各自治体が様々な経済対策をしている状況ですが、経営状態を好転させるような抜本的な解決ではなく、近い将来、倒産手続をしなければならない法人・企業が出てくることが予想されます。実際に、東京商工リサーチによると、4月15日の時点で全国で61件もの法人が倒産または倒産の準備を進めている状況です。
倒産手続の検討・相談はどのタイミングですべきか
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倒産手続をするべきかどうかの検討・相談は、一日でも早いほうが良いです。
なぜなら、法人・企業の資産に余裕がある状況であれば、民事再生手続など事業を継続するなど選択できる手続が増えますし、また、法人・企業の資産がなくなった状態では、手続を行うための各種費用を捻出することすらできなくなるからです。
もっとも、法人・企業には、取引先、従業員、金融機関などの利害関係者が多く、複雑です。そのため、そもそもどのような手続を行うのが適切なのか、手続をとる時期はいつなのか、どういった法的問題が生じるか、取引先にどのように対応すれば良いのか、従業員をどのように取り扱えば良いのかといったことは、法人・企業の経営者の方が自ら判断することは大変難しいです。また、判断を先送りすることにより、さらに問題が拡大し、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。
当事務所には、法人・企業の倒産手続について豊富な経験がある弁護士がおり、倒産手続をするべきかどうかお悩みの法人・企業の経営者の皆様の個別の状況に応じたアドバイスをいたします。
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✔ 売上が減少し、数か月後には運転資金がショートしそう
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✔ テナント料が支払えない
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✔ 従業員の給料の支払いができない、今後できないことが予想される
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✔ 取引先の支払いができない、支払いがすでに遅れている
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✔ 業績が悪化して、従業員を解雇せざるを得なくなりそう
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✔ 法人の負債の整理はしたいが、個人で所有している自宅は残したい 等
上記のようなケースに当てはまる法人・企業の経営者の方は、まずは一日でも早く当事務所にご相談されることをおすすめいたします。
どのような手続をとるのが適切か、手続きをとるタイミングや手続に必要な費用について、詳しくご案内いたします。